戦略的な商標権取得による企業ブランドの保護を強力に支援!
高槻特許商標事務所
紙資料のご請求を戴きました場合には、当所を紹介するための営業用の当所パンフレットを、貴台に送付させて戴きます。その他の資料は一切送付されませんので、ご了承願います。尚、当所の業務の詳細につきましては、当所パンフレットに記載されていますURLに基づき、当所のHPをご覧になることで、ご確認下さい。
当所は、18年間に及ぶ勤務弁理士時代に於ける出願、登録異議申立、各種審判、審決取消訴訟、紛争等の商標に関する事件の実務経験に基づいて、商標に関する事件に対してキメ細かなサービスを戦略的に提供すべく、2009年7月に設立した事務所です。
京阪神地域内に於いては、原則として、お電話等でご連絡を戴きました場合に、当所より、お客様の事務所等に、交通費用無料で、訪問させて戴き、念入りな対面式の打合せをさせて戴きます。
その他の地域に於きましては、交通費用有料にてお客様の事務所を訪問させて戴くか、又は、電話やFAX等の通信手段を用いることで打合せを行わせて戴くことで、サービスを提供させて戴きます。
当所は、徹底した打合せに於ける議論重視の事務所です。打合せを通じまして、お客様の使用予定又はご使用中の商標の形態の保護の仕方をコストの観点をも踏まえて理解すると共に、お客様の商品又はサービスの内容を本質的にとらえることで、適切な保護が可能と成り得る商標出願の申請書類の作成を提供させて戴きます。
商標登録出願に於きまして、審査官等から拒絶理由通知書が発行された場合等の中間事件に於いては、先ず当所より早期に無料で当所の見解を述べました当所コメントを作成させて戴き、それを叩き台としました打合せでの議論を通じまして、審査官等が考えている拒絶理由の根拠・論理付けを十分に把握し、その論理付けを覆すべく、審査基準や審決や判例等をも考慮した、的確・戦略的な対応をご提供させて戴きます。最終的には、不使用取消審判で取消されることが無く、且つ、侵害訴訟等で登録商標の有効性が覆されることの無い、強く、実際の使用に適応しました有効な商標権の獲得を、お客様と共に、目指します。
又、特に極東アジア各国への海外出願の対応も可能です。
尚、上記の通り、当所はお客様との打合せによる討論を先ず第一に成すべき優先事項として重要視しておりますの